子どもから預かったお年玉 親が使ったら違法行為になるのか

記事によると
・親がお年玉を使ってしまったら違法行為になるのか、芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞いた。
・親が遊興費などに勝手に使った場合、財産管理権の乱用に当たるという。
・子どもから請求されれば、基本的に返還する義務があるという。
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この記事への反応
・そうなったら親がより強い力を行使するまでやろな
・ここの返信見るといろんな親子関係があるんだなって思う。うちはそのままお小遣いとして使わせてもらってたしどこもそういうもんだと思ってた。
・義務はあるが違反じゃなかったと思う
・これは知らなかったです。子を持つ親が絶対に知るべきルール(法律)なんだ・・
・財産管理権の乱用…φ(..)
・小学校の友達で、お年玉は全部、親のタバコ代に消えてる子いたな、、、
・家族の絆に法律なんてないんだよ
・うちの親は毎年回収してたけど、こっそり専用の口座作ってずっと振り込んでくれてて、社会人で一人暮らしする時に返してくれたので、むしろ表彰されるべき存在
・法律知識の無駄遣いのような…
でも色々考えるのは楽しい。
・子供の時は、貯金の名目で全て回収された。
子供とは言え人のお金を勝手に使うのはあかんよな







勝手に使う親なんてそんなもん
変な歪み方したら将来犯罪者になったり、絶縁されて世話も介護して貰えなくなるからな。たった数千~数万でそれはリスクが大きすぎる
出来ません。親には子供を育てる義務があります。教育を受けさせる義務やその他健全に育てる義務を怠れば法律違反と成り捕まります。児童虐待になります。
実親に先立たれて後見人がいたり継父母だったりで、遺産の管理を他者に委ねなければならない場合に財産を守るための法律かと
つまりお年玉を取り上げられたら諦めなさい
訴えられる力をつけるころには、お年玉なんて大した金額ではなくなってるし
普通にお年玉貰える関係の相手にはその子供にもお年玉あげてんだよな
財布から抜きとったれ